TEAM SUGI / HIGH SCHOOL PARTNERSHIP
高校連携プログラム
留学サポート約款
提携高校の生徒向け|ベーシック支援+プラスサポート
制定・施行日:2026年10月9日
約款識別番号:TS-HS-GEN-20261009-01
提携高校の生徒向けに提供する、留学サポートの契約条件です。
お申し込み前の重要事項
契約条件は本文・別紙と双方が確認した個別条件書によります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 提携高校への在学中の正式申込み/当社が引き受ける提携大学・課程/準学士号・学士号の取得目的/学位課程の予定在籍12暦月以上。一般向け指定8校以外も対象です。 |
| 当社サポート料金 | 0円。先払い不要。有料プランへの自動切替はありません。大学出願料・学費・住居費・ビザ関連費・航空券・保険等の実費は本人負担です。 |
| 提供内容 | 学校選定・出願支援、ビザ・住居申請の方法案内。DS-160個別入力補助・確認(初回90分+補足30分、各1回)、渡米前オンラインオリエンテーション(1回60分以内)。 |
| 渡米後の相談 | 最初の1学期のLINE・メール相談、面談2回(各30分以内)、当社からの状況確認2回。12暦月以上は留学計画の条件で、相談期間とは異なります。 |
| 含まれないもの | 住居の個別点検・入力補助・代行、24時間対応・現地出動、結果保証。アスリートの一般相談は可能ですが、入部交渉等の専門支援は別料金・別契約です。 |
| 契約・期間 | 送信のみでは契約は成立しません。条件確認と個別条件への合意後、0円を明記した承諾通知の到達で成立。卒業後も合意済みの期間まで支援します。 |
| 解約 | いつでも通知できます。受領料金0円のため現金返金はなく、免除済み料金や解約料を後から請求しません。法令上の権利は制限しません。 |
| 高校との連携 | 高校の費用負担・紹介人数のノルマなし。進路指導上の情報共有は本人が任意に範囲を選択できます。 |
| 窓口 | info@teamsugi.co.jp/050-8886-0531。平日9〜17時(日本時間、土日祝休み)。一次返信は2営業日以内が目安です。 |
第1条〜第3条 申込みと契約
第1条 目的と適用範囲
1.本約款は、合同会社TEAM Sugi(以下「当社」といいます。)と提携する日本の高等学校等(以下「提携高校」といいます。)の生徒を対象とする「高校連携・アメリカ大学進学サポートプログラム」の契約条件を定めます。契約当事者は留学する本人(以下「利用者」といいます。)と当社です。未成年者については法定代理人の同意を得ます。
2.本サービスは、第4条のベーシックプランの支援と、第6条・第7条のプラスサポートプランの追加支援を、条件確認後に当社サポート料金0円で提供するものです。本約款、別紙1〜3および双方が確認した個別条件書を契約内容とします。一般向けの無料対象8校に限定せず、第5条に従って対象大学・課程を確認します。
3.提携高校の入会金・年会費等の提携費用は0円とし、生徒紹介・申込人数のノルマを設けません。高校は利用者の契約当事者・支払者・保証人とはなりません。学校向けの説明会等の連携内容は、高校との合意で別に定めます。
4.アスリート留学に関する一般相談は受け付けます。コーチへの紹介・入部交渉・競技奨学金交渉等の専門サポートは本サービスに含まず、希望する場合は別プランの範囲・料金・約款を提示し、別途合意します。
第2条 申込みと契約の成立
1.当社は、申込み前に本約款、無料適用条件、提供内容・期間、実費、解約条件および連絡方法を、利用者が保存できる書面または電子データで提示します。契約前には、出願先・校数・課程・予定期間を確認した個別条件書を提示し、利用者の同意を得ます。
2.在学中の正式申込みとは、本プログラムの申込フォーム等により本人を特定できる申込内容と本約款への同意・必要な署名が当社に到達することをいい、相談のみではこれに当たりません。未成年者は法定代理人の同意も必要です。大学未定等の入力が認められた項目は、契約前に確認します。
3.当社が提携高校への在籍、申込受付日、第5条の条件、法定代理人の同意の要否および個別条件書への合意を確認し、無料適用・当社サポート料金0円・引受内容と期間を明記した承諾通知が利用者に到達した時点で契約が成立します。入金は不要で、フォーム送信のみでは契約は成立しません。
4.在学中に前項までにいう正式申込みを受け付けた場合、条件の確認・承諾通知が卒業後となることのみを理由に対象外とはしません。申込みに必要な同意・署名等に不備がある場合は速やかに補正を案内し、在学中の正式申込みの有無を個別に確認します。受付日の記録と申込内容を保存します。
5.無料適用の確認中または対象外の申込みを、自動的に有料プランへ切り替えません。引き受けられない場合は理由と相談可能な選択肢を案内します。一般プラン・別の有料サービスを希望する場合は、別途その範囲、料金、期間、約款を提示し、明示的な合意を得ます。
第3条 申込みを受けられない場合
1.当社は、必要な法定代理人の同意がない場合、希望校の出願要件または期限を満たせず代替案にも合意できない場合、重要事項の虚偽申告がある場合、反社会的勢力に該当する場合、その他具体的な事情により適切なサービス提供が困難な場合に、理由を説明して申込みを断ることがあります。
2.障害・疾病等があることのみを理由に一律に拒否せず、必要な配慮と当社が提供可能な範囲を協議します。入学等の判断は各大学・機関が行います。
サービスの範囲
第4条 ベーシックプラン
1.当社は、個別条件書に記載した出願先・入学時期について、学校選定の相談、出願方法と必要書類の案内、書類の不足・形式の確認、大学との事務連絡および出願書類の提出を行います。大学が本人提出や学校からの直送を求める書類については、その方法を案内します。提出前に利用者の内容確認と承認を得ます。出願先・校数は契約前に合意し、記載のない学校への追加出願・再出願は第15条によります。
2.ビザ申請の一般的な手順、必要資料、費用および注意事項を案内し、ビザ面接予約の操作方法・予約内容の確認を支援します。本人認証、支払いおよび本人にしかできない操作は利用者が行います。面接枠の確保は保証しません。
3.DS-160とハウジングについて、予約制のZoomで、それぞれ1回、申請ページの案内と申請の流れの説明を行います。共通資料・見本画面・公開案内を使い、申請ページの場所、準備する情報・書類、入力から送信までの流れ、期限・問い合わせ先を案内し、その方法に関する質問に回答します。説明内容を一通り案内した時点で終了するサービスであり、一定時間、本人の申請作業に付き添うものではありません。
4.利用者は自分の申請画面への入力、回答内容の確認、送信・契約・支払いを行います。ベーシックプランの方法説明には、本人の入力画面への付き添い、入力代行、個別の回答作成、入力内容の点検は含みません。ハウジングは両プランとも本条の案内のみとし、個別確認・入力補助は設けません。説明後も契約期間内は方法に関するLINE・メールの質問に回答します。この区分はDS-160とハウジングについてのものであり、第1項の出願書類の確認を除外しません。
5.当社は渡米準備の共通資料・チェックリストを提供し、その内容に関する質問に回答します。証明書の取得、経歴等の事実の申告、実費の支払い、契約への同意は利用者が行います。
第5条 高校連携プログラムの無料適用条件
1.次の条件をすべて満たす方を対象とします。①当社と提携関係にある高校に在学中に、第2条の正式申込みを行っていること。②当社の提携大学のうち、当社が本プログラムで支援を引き受けられる大学・課程への留学であること。③準学士号または学士号の取得を目指していること。④対象校の学位課程での予定在籍期間が12暦月以上であること。対象高校・大学・課程と確認結果を個別条件書に記載します。
2.対象大学は、一般向けプラスサポートプランの無料適用対象8校に限定しません。4年制大学とコミュニティカレッジを含め、申込時点の提携状況、課程、入学要件・期限、提供可能範囲を確認します。ウェブサイトへの大学掲載だけで無料適用を確約するものではありません。
3.12暦月以上とは、対象校の学位課程の授業開始日からその課程での予定在籍終了日までが暦で12か月以上となる計画をいいます。在籍を継続する通常の学期休暇を含みますが、学位課程への在籍を伴わない渡航前後の滞在は含めません。「1学年度」という呼称だけでは判定せず、大学の標準修業年限・履修計画等で確認します。
4.12暦月未満の計画、学位取得を目的としない語学留学・休学留学・認定留学等は本プログラムの無料適用対象外です。英語課程を経由する場合、編入を伴う場合、期間が不明な場合は、対象課程と期間の扱いを確認し、書面等で合意するまで無料適用を確定しません。他校での過去の在籍期間や英語課程を自動的に通算しません。
5.無料適用後の提供内容・面談枠・期間・対応方法は、本約款の基礎とした一般留学約款(TS-GEN-20261001-07)のプラスサポートプランと同じです。0円を理由に縮小しません。12暦月以上は留学計画の条件であり、渡米後の相談を12か月以上提供する意味ではありません。
6.高校卒業、高校との提携終了または当社と大学との取引条件の変更のみを理由に、成立済み契約の無料適用を取り消したり、合意済みの支援期間を短縮したりしません。留学計画を変更する場合は第15条によります。
プラスサポートプランの具体的な作業
第6条 渡米前の追加サービス
1.DS-160の1件の申請について、必要情報の整理、本人画面を見ながらの入力方法の助言、記入漏れ・資料との不一致の確認、修正方法の説明を行います。個別面談は初回90分以内、補足1回30分以内とし、受領資料と入力内容を照合した確認結果を渡します。入力は利用者が行います。当社が申告事実を作ったり、虚偽の回答を勧めたりすることはありません。
2.利用者は全項目を確認し、米国当局の定める方法で電子署名・送信を行います。補助者の申告や、未成年者等の公式な例外手続にも従います。ビザ資格の法的判断、法律相談、審査機関との法的な代理交渉は含みません。
3.ハウジングはベーシックプランと同じ第4条の案内のみとし、プラスサポートプランの追加サービスに含めません。当社は申請先が公開するページ・資料を用いて申請方法を案内しますが、住居の個別選定・推薦、本人の入力画面の個別確認・入力補助、遠隔操作、申請の代行、予約の取次ぎ、契約の代理締結・交渉、代理決済を行いません。申請・契約内容の不明点は、本人が住居提供者や専門窓口へ確認します。
4.渡米前オンラインオリエンテーション(渡米前の最終確認)を1回60分以内で行い、入学・住居・ビザ・渡航準備の進捗を確認し、残作業・期限・問い合わせ先を整理して渡します。大学ごとの書類・操作・期限は個別案内に反映します。
5.パスワード、ワンタイムコード、決済情報の入力時は画面共有を一時停止し、当社はこれらの情報を預かりません。プラスサポートプランの面談で同じ手順を説明する場合は、本人の了解を得てベーシックプランの方法説明を兼ねられます。方法説明を先に受けた方の個別面談枠を減らしません。
渡米後の相談とサポート期間
第7条 渡米後の最初の1学期の相談
1.合意した相談期間内に、LINE・メールを中心として、大学から届いた事務連絡の内容・問い合わせ先の整理、学校生活・生活上の困りごとの一般的な相談に対応します。大学への質問事項の整理を含みますが、継続的な代理交渉、文書の全文翻訳、履修登録や住居手続の追加代行は含みません。
2.予約制のオンライン面談を合計2回、各30分以内で提供します。当社からは渡米直後と学期の途中に各1回、LINE・メール等で状況を確認します。面談はこの状況確認に合わせても、別の相談時に利用しても構いません。
3.保護者の面談・相談は利用者本人と共通の対応枠で行い、別枠ではありません。情報共有は本人が同意した範囲に限り、支払者であることのみをもって成績・健康情報等を無制限に提供しません。未成年者や緊急時には法令に従って対応します。
4.授業の指導・課題作成、医療判断、法律相談、在留資格の専門的判断、紛争交渉、現地への出動、24時間の緊急対応は含みません。緊急時は現地の警察・救急、大学、保険会社等へ連絡してください。当社は通常対応時間内に窓口の案内等を行います。
第8条 サポート期間
1.ベーシックプランは渡米前の出願・渡航準備を対象とし、契約成立日から予定渡米日の出発時点までと、契約成立日から24か月経過する日までのうち早い時点で終了します。予定渡米日は、この留学のため日本等から米国へ向けて出発する予定日をいい、出発地の現地時間で記録します。渡米後の生活相談、履修・住居のトラブル対応等の継続相談は含みません。早期申込みで予定渡米前に24か月の上限が来る場合は、引受前に延長条件を合意します。
2.プラスサポートプランの渡米前サービスも、別の期限を明示して合意しない限り、予定渡米日の出発時点を期限とします。渡航日が未定の場合は、入学予定に基づく仮の渡米予定日を契約前に合意し、航空便の確定時に更新します。空欄・誤記だけを理由に未提供作業を完了としたり、返金を拒んだりしません。
3.渡米後相談は、合意した米国到着日から最初の1学期の公式終了日までです。到着予定と実際の到着が異なる場合は開始日を確認し直します。対象学期と開始日・終了日を個別条件書に記録します。ベーシックプランの終了によってこの相談期間は短縮されません。夏季短期学期、英語課程、編入等では、相談対象となる学期と期間を契約前に確認します。この期間の確認は、無料適用の判定とは区別します。
4.延期等による延長は自動ではなく、残作業、期限、費用の有無を事前に協議します。合意に至らない場合は元の終了時点で終了し、未提供部分を確認し、第13条に従って取り扱います。期間終了後も、当社の誤り・遅延の是正、未提供部分の精算、法令上の責任は免れません。これはベーシックプランの範囲に渡米後相談を追加したり、プラスサポートプランの相談期間を自動延長したりする意味ではありません。
5.在学中に正式に申し込み契約が成立した利用者には、高校卒業後も合意済みの終了日まで同じ条件で支援します。卒業を理由に契約は終了しません。留学期間全体・大学卒業までの継続支援を保証するものではありません。
連絡・予約と双方の協力
第9条 連絡・面談枠と追加対応
1.通常の連絡はLINE・メール、面談は予約制のZoom等を用います。通常対応は平日9時〜17時(日本時間、土日祝日を除く)とし、臨時休業や異なる合意は契約前または事前に案内します。面談は双方が合意した日時に行います。一次返信は2営業日以内を目安とし、回答完了を保証する期限ではありません。第三者の回答待ち等は状況と見通しを連絡します。窓口は個別条件書に記録します。
2.契約期間中、契約範囲の方法・資料に関する質問に回答します。同じ内容を繰り返す質問は既回答・資料を案内し、説明不足の点を補足します。複数の連絡にはまとめて回答することがあります。連絡ごとに面談や即時対応を行うサービスではありません。ハウジングの個別点検は両プランに含みません。
3.ベーシックプランの方法説明の範囲・回数は第4条、プラスサポートプランの面談枠は第6条・第7条のとおりです。利用者の希望による追加面談、確認済み情報の変更に伴う再点検、別の申請への支援は、別途内容と費用に合意した場合に限ります。質問の件数や時間超過だけで自動請求しません。説明の誤り・不足、当社側の通信不良による中断等の是正は回数・時間に含めず、合理的配慮が必要な場合は方法を協議します。
4.上限到達だけで、プラスサポートプランの作業を完了したとは扱いません。未完了の場合は残作業と理由を説明し、当初範囲の補足、合意による追加対応、または未完了項目の終了・精算を案内します。予約変更・欠席時は速やかな連絡を求めますが、無断欠席や予約枠の確保だけで作業を完了とせず、キャンセル料も自動請求しません。
5.同じ項目の予約について連絡のない欠席が2回続いた場合は、当社は事情を確認し、再予約に必要な連絡と、応答がない場合に当該項目を終了する可能性をLINE・メール等で通知します。通常は通知到達から14日以上の応答期間を設け、その期間を過ぎても合理的な理由なく協力が得られない場合に、第14条に従い終了を通知できます。病気・災害等の事情や当社側の不備を考慮します。応答期間より先に合意済みの提供期間が満了する場合は、第8条・第11条の満了時の取扱いによります。
6.前項による終了は作業完了を意味しません。未完了項目は第13条に従って取り扱い、欠席を理由とする別の費用を請求しません。新たな予約枠を確保し続ける義務は終了しますが、当社の不履行に関する責任は免れません。
7.録画・録音は双方の事前同意がある場合に限ります。機密情報の入力時には画面共有を止める等の配慮を行います。
第10条 利用者と当社の協力
1.利用者は、正確な情報を提供し、案内された期限までに必要な操作・書類提出・費用支払いを行います。事情により難しい場合は速やかに連絡します。当社は必要事項と期限を分かりやすく示し、重大な不足や期限への影響に気付いたときは連絡します。
2.大学その他の機関が定める出願・申請の条件に従います。締切等が変更された場合、当社は把握した情報を速やかに共有します。利用者の最終確認義務を理由に、当社自身の説明・確認・提出の過失に関する責任を一律に免除しません。
料金・実費と不要な項目
第11条 サポート料金と不要な項目
1.本プログラムの当社サポート料金は、ベーシック支援とプラスサポートを合わせて0円です。第4条のZoom説明も含みます。標準料金の先払い・後日返金を前提とする制度ではなく、無料適用の確認前にも入金を求めません。
2.不要な項目は個別条件書に記載し、契約後もその項目だけの終了を申し出ることができます。0円のため、未利用・未提供項目に相当する標準料金を現金で支払ったり、別の有料サービスへ振り替えたりはしません。利用がなかったことだけで作業完了と扱わず、未提供部分とその理由を確認します。
3.契約済みの内容について後から追加料金を請求しません。範囲外の有料作業は、内容・金額・時期・解約条件を提示して利用者の事前の明示的な合意を得た場合に限ります。質問件数、時間超過、欠席等だけで自動的に課金しません。
4.免除対象は当社のサポート料金です。大学出願料、学費、住居費、ビザ申請料等の第12条の実費は免除されません。大学等から当社への紹介料の未入金、取引条件の変更、高校との提携終了のみを理由に、免除済み料金を請求しません。
第12条 本人が負担する実費
1.大学出願料、学費、住居の申請料・保証金・家賃、ビザ申請料、SEVIS費用、保険料、航空運賃、健康診断・予防接種費用、証明書取得・翻訳・郵送費等はサポート料金に含まれません。実際に必要な項目と支払先を案内し、原則として利用者が各機関へ直接支払います。
2.例外的に当社が実費を預かる場合は、法令上行える範囲に限り、目的、金額、支払先、送金手数料、換算日・レート・加算の有無、精算時期および返金条件を事前に書面等で明示し、同意を得ます。使途不明の実費や未合意の為替差額を請求しません。第三者の返金条件と当社サポート料金の精算は区別します。
解約と返金
第13条 利用者による解約と精算
1.利用者は、申込時に案内したLINE・メール等でいつでも解約を申し出ることができます。当社に通知が到達した時点を基準とし、営業時間外の到達を理由に受付日を後へずらしません。
2.本プログラムの受領サポート料金は0円のため、当該料金の返金額も0円です。未利用・未提供の項目に相当する標準料金の現金支払いはありません。解約・欠席・期間満了を理由として、免除済み料金、キャンセル料、事務手数料、逸失利益または違約金を別途請求しません。
3.本条は当社のサービス提供義務、不履行の是正義務、損害賠償責任その他の利用者の法令上の権利を制限しません。法定の解除・取消しその他の権利が認められる場合は、その取扱いを優先します。
4.第三者実費は各提供者の条件、別途合意した有料サービスはその契約の精算条件と法令に従い、本プログラムの0円の取扱いと区別します。当社による解約、期間満了、項目の部分終了も同じ取扱いとします。
変更と責任
第14条 当社による中止と解約
1.必要書類の未提出、連絡不能、重大な虚偽申告等によってサービスの継続が困難な場合、当社はその理由と必要な対応を通知し、相当な期間を設けて改善を求めます。改善されず目的の達成が困難な場合に限り、必要な範囲で中止または解約できます。
2.反社会的勢力への該当、暴力・脅迫、重大な安全上の危険等、催告を行うことが適当でない事情がある場合は、法令上認められる範囲で直ちに中止または解約することがあります。
3.当社から解約した場合も一律に返金なしとはせず、第13条に準じて未提供部分を精算します。当社の責めに帰すべき事情による場合の利用者の法令上の権利は妨げません。
第15条 学校や計画の変更
1.出願先や入学時期の変更希望には、期限、作業の進捗および受入条件を確認して対応します。契約範囲を超える作業は実施前に協議します。当社の誤りの是正には追加料金を求めません。
2.無料適用の承諾後に、利用者が希望する大学・課程・期間の変更により第5条の条件を満たさなくなる場合は、変更後の支援範囲、料金、期間および適用開始日を事前に協議します。有料で継続する場合は、未提供部分の内容・料金・適用約款への明示的な合意を得るまで請求や有料作業を行いません。
3.提供済みの無料サービスを遡って有料にせず、一般プランの標準料金を自動請求しません。合意に至らない場合は変更後のプラスサポートを提供せず、当社が引き受け可能な無料のベーシック支援等の選択肢を案内します。
4.契約時に確認した学位取得・在籍の計画が結果として実現しなかったことだけを理由に、提供済みの無料サービスを遡って有料にしません。計画変更後の未提供部分は前二項により取り扱います。重要事項の虚偽申告等への対応は第14条および法令によります。
第16条 結果の非保証と当社の責任
1.入学、ビザ発給、奨学金、住居の確保、学業上の評価等は各機関が判断し、当社はこれらの結果を保証しません。ただし、契約した作業を適切に行う義務はなくなりません。
2.当社の債務不履行または不法行為によって利用者に損害が生じた場合は、法令に基づく損害賠償責任を負います。責任の有無と賠償範囲は、当社の帰責事由、損害との因果関係、法令上の賠償範囲等に基づき判断されます。本条は法令を超えて無条件の補償を約束するものではなく、当社が一方的に責任の有無を決めるものでもありません。無料であることや受領料金が0円であることを理由に責任を免除しません。
3.不可抗力や第三者の事情によって提供が妨げられた場合は、事情を説明し、影響の軽減、代替方法、期間変更等を協議します。未提供部分は第13条に従って取り扱います。当社自身の過失が関係する場合を一律に免責しません。
第17条 専門業務と第三者のサービス
1.当社は、必要な資格・登録等を要する業務を、その要件を満たさずに行いません。本サービスには、航空券・旅行の販売、宿泊契約の代理締結、法律・医療の専門的判断を含みません。必要な場合は適切な専門窓口を案内します。
2.大学、住居提供者、保険会社等との契約は、それぞれの条件に基づきます。紹介や情報提供のみで当社がその契約当事者となるものではありません。第三者のサービスに関する当社の説明等に過失がある場合の責任は、法令に従います。
個人情報とその他の条件
第18条 個人情報の利用と管理
1.当社は、相談、出願・申請支援、契約管理、請求・精算、連絡、トラブル対応のため、高校名・在籍状況・申込受付日、氏名、連絡先、旅券情報、学歴・成績、資金証明等の必要な情報を取得し、この目的の範囲で取り扱います。病歴等の要配慮個人情報は、法令上の例外を除き、取得について事前に本人の同意を得ます。
2.当社は、アクセス権限の管理、必要な委託先の監督、送受信方法の確認等の安全管理措置を講じます。利用する必要がなくなった情報は、法令上の保存義務や紛争対応等の合理的な必要性を考慮して、削除または個人を識別できない形に処理します。
3.体験談、写真、氏名等の広告利用は、サービス利用の同意とは別に本人の同意を得ます。同意しないことを理由に契約したサービスを制限しません。
第19条 海外を含む第三者への提供
1.大学、住居関連窓口その他の第三者への個人データ提供は、提供先、目的および情報の範囲を確認し、法令上必要な同意その他の適法な根拠に基づいて行います。
2.外国の第三者への提供について本人の同意を根拠とする場合は、国名、その国の個人情報保護制度および提供先が講じる保護措置等、法令で求められる情報を事前に示し、別途同意を得ます。本約款への同意のみで、すべての海外提供への同意があったとは扱いません。
3.本人による画面共有は当該手続に必要な範囲に限り、当社は取得した情報を本条と前条に従って扱います。当社から海外の第三者へ個人データを提供する場合の説明・同意等は、画面共有や住居契約への同意とは別に扱います。本人の直接送信と当社からの提供を区別して管理します。
4.保護者等への情報共有は第7条に従います。生命・身体の保護等の法令上の例外に該当する場合は、必要な範囲で対応します。
5.提携高校への在籍・無料適用条件の確認には、本人の申告、在籍を示す資料等の必要最小限の情報を用います。当社から高校に本人の申込情報を照会・提供する場合は、学校名・目的・項目を示して本人の同意を得ます。直接照会を希望しない場合は代替の確認方法を協議します。
6.高校への進路指導上の情報共有は前項の条件確認と区別し、本人が同意した学校・担当者、目的、項目、期間に限ります。申込フォームで任意に選択でき、同意しないことだけで無料適用や契約したサービスを制限しません。成績・健康情報・資金証明・相談内容の詳細は、この任意選択のみでは共有しません。
7.任意の共有同意は、当社窓口への連絡により将来に向かって変更・撤回できます。高校卒業後も共有を希望する場合はその期間を確認します。保護者・高校・海外の第三者への各共有同意は、それぞれ区別して記録します。
第20条 個人情報に関する請求と連絡先
1.利用者は、法令に基づき、保有個人データの開示、訂正、利用停止等を請求できます。当社は本人確認の上で法令に従って対応し、請求に応じられない場合はその理由を説明します。必要な情報の利用停止等によりサービスが継続できない場合は、その影響と精算方法を協議します。
2.相談、苦情、解約および個人情報に関する窓口は、合同会社TEAM Sugi(メール:info@teamsugi.co.jp、電話:050-8886-0531)とします。LINEによる連絡は個別条件書に記載した窓口で受け付けます。
第21条 適用開始・変更と既存契約
1.本約款は2026年10月9日から施行し、申込前に本約款を契約条件として提示したうえで、利用者が同意し、同日以降に成立する新規契約に適用します。本約款の掲載・閲覧のみで契約が成立するものではありません。
2.既存契約のサービス、無料適用、期間、解約条件等を遡って不利益に変更しません。契約後の変更は利用者との合意または民法その他の法令上認められる方法によって行います。ウェブサイトの掲載変更のみで、成立済み契約に追加料金や不利益な制限を自動適用しません。
第22条 準拠法と紛争の解決
本契約は日本法に準拠します。強行法規に反する条項はその範囲で適用せず、利用者の法令上の権利を妨げません。疑義は双方が誠実に協議し、訴訟が必要な場合の管轄裁判所は法令に従います。
別紙1 無料適用対象校とサービスの分担
対象校の確認
提携高校に在学中の正式申込み、TEAM Sugi提携大学のうち引受可能な大学・課程、準学士号・学士号の取得目的、学位課程の予定在籍12暦月以上を確認します。一般向けの指定8校に限定しません。対象高校・大学・課程・計画期間は、契約前の個別条件書に記録します。
面談枠と本人が行う作業
| 内容 | 含まれる面談 | 本人が行うこと |
|---|---|---|
| ベーシックプラン:DS-160/ハウジングの方法説明 | 各1回。申請ページと流れを案内。本人の申請作業への付き添いではない。 | 入力、内容確認、送信・契約・支払い。本人画面の個別点検は含まない。 |
| プラスサポートプラン:DS-160 | 初回90分+補足30分、各1回。 | 本人が入力し、全項目を最終確認して署名・送信。必要な補助者申告。 |
| 同:渡米前オンラインオリエンテーション | 1回・60分以内。 | 残作業の実施と期限の管理。 |
| 同:渡米後1学期の相談 | 面談2回・各30分以内。LINE・メール相談、状況確認2回。 | 必要な窓口への連絡・本人手続。保護者と面談枠を共用。 |
プラスサポートプランの内容・面談枠・期間は、有料利用と無料適用で同じです。ハウジングは対象大学を問わず、申請方法の案内のみです。本人が画面を操作して申請・内容確認を行い、当社による個別点検・入力補助・代行はありません。学校別資料は更新日を付けて案内し、是正対応等は第9条によります。
別紙2 無料適用と終了時の取扱い
| 場面 | 取扱い |
|---|---|
| 契約時 | ベーシック支援+プラスサポートの当社料金0円。前払い・預り金不要。 |
| 一部未利用・途中解約・期間満了 | 受領料金0円のため現金返金なし。未利用分の現金支払い・他の有料サービスへの振替なし。免除済み料金・解約料の請求なし。 |
| 作業の完了 | 実施内容・確認結果を記録し、利用者に通知。予約、資料送付、欠席、回数上限、無返信だけで未完了作業を完了とみなさない。 |
| 当社の不履行等 | 是正義務・損害賠償責任等の法令上の権利を制限しない。 |
| 第三者実費・別契約 | 第三者実費は各提供者の条件。別途希望した有料専門支援等は、その契約条件と法令で精算。本プログラムから自動移行しない。 |
別紙3 個別条件書(標準様式)
申込内容を確認した後、当社が記入し、本約款・別紙と一組で利用者に提示して合意を得ます。フォームの受付通知とは別に、0円の適用承諾通知を送ります。
| 確認項目 | 個別の内容 |
|---|---|
| 利用者・法定代理人 | 本人氏名: 生年月日・成年/未成年: 法定代理人氏名・続柄・連絡先(必要時): 本人・法定代理人の同意記録: |
| 提携高校・受付 | 高校名: 在籍確認資料/確認日: 正式申込受付日: 卒業予定日: 提携状況確認/学校への直接照会の同意記録: |
| プラン・料金 | 高校連携プログラム(ベーシック支援+プラスサポート) 当社サポート料金:0円/入金不要 不要な項目・個別の例外: |
| 出願先・学位・期間 | 出願先・校数(全校記載): 課程・目標学位: 入学日/学位課程開始日/予定在籍終了日: 12暦月以上の計画の確認資料: 英語課程・編入の有無と取扱い: |
| 無料適用・成立 | □ 提携高校に在学中の正式申込み □ 引受可能な提携大学・課程 □ 準学士号・学士号目的 □ 学位課程12暦月以上 確認結果・根拠: 個別条件への本人同意日/必要な法定代理人同意日: 0円の承諾通知日/到達日(契約成立日): |
| 提供期間 | 予定渡米日(出発地時間): ベーシック支援終了日/早期申込の延長合意: プラス渡米前サービスの期限: 米国到着日/対象学期・公式終了日: 渡米後相談: 年 月 日〜 年 月 日 高校卒業後も上記の合意済み期間まで支援。 |
| 連絡先・学校別案内 | 担当/LINE・メール窓口: 平日9〜17時(日本時間、土日祝休み)/臨時休業・例外: ハウジング申請方法の案内資料・更新日: 個別点検・入力補助・代行は含まない。 |
| 任意の情報共有 | 高校名・担当者・共有先連絡先: 目的:進路指導/共有項目: 共有期間(卒業後の取扱いを含む): 本人の同意日/変更・撤回窓口: 保護者への共有範囲・同意記録: 海外提供の別途説明・同意書の名称/日付: |
| 当社・版の確認 | 合同会社TEAM Sugi 山形県鶴岡市三瀬字宮ノ前5-8 代表者:本間 卓 info@teamsugi.co.jp/050-8886-0531 約款識別番号:TS-HS-GEN-20261009-01(2026年10月9日施行) 当社担当者/確認日: |
海外提供の情報提供・同意書は別書式とし、この記録だけで代用しません。学校別資料の更新だけで料金や支援範囲を変更しません。
